建設コンサルタント登録部門
登録部門 | 技術上の管理をつかさどる者の要件 |
河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を河川、砂防及び海岸・海洋とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに河川、砂防及び海岸・海洋とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
港湾及び空港部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を港湾及び空港とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに港湾及び空港とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
電力土木部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を電力土木とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び電力土木とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
道路部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を道路とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び道路とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
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鉄道部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を鉄道とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び鉄道とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
上水道及び工業用水道部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を上水道及び工業用水道とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道一般並びに上水道及び工業用水道とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
下水道部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を下水道とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道一般及び下水道とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
農業土木部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を農業一般及び農業土木とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
森林土木部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を森林部門(選択科目を森林土木とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を森林一般及び森林土木とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
水産土木部門 | 技術士法による第二次試験の技術部門を水産部門(選択科目を水産土木とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を水産一般及び水産土木とするものに限る。)に合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
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廃棄物部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を廃棄物管理とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を衛生工学一般及び廃棄物管理とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
造園部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を都市及び地方計画とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに都市及び地方計画とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者で、造園部門に係る業務に関し実務の経験を有するものであること。 |
都市計画及び地方計画部門 | 1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を都市及び地方計画とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに都市及び地方計画とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
2 建設士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士の免許を受けている者で、当該免許を受けた後都市計画及び地方計画部門に係る業務に関し5年以上実務の経験を有するものであること。 |
地質部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を応用理学一般及び地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
土質及び基礎部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに土質及び基礎とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
鋼構造及びコンクリート部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を鋼構造及びコンクリートとするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに鋼構造及びコンクリートとするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
トンネル部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目をトンネルとするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及びトンネルとするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
施工計画、施工設備及び積算部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を施工計画、施工設備及び積算とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに施工計画、施工設備及び積算とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
建設環境部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を建設環境とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び建設環境とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |
機械部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を機械設計、材料力学、機械力学・制御、動力エネルギー、熱工学、流体工学、交通・物流機械及び建設機械、ロボット又は情報・精密機器とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を機械一般並びに機械設計、材料力学、機械力学・制御、動力エネルギー、熱工学、流体工学、交通・物流機械及び建設機械、ロボット又は情報・精密機器とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
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電気電子部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子一般及び発送配変電、電気応用、電子応用、情報通信又は電気設備とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。 |